· 

大阪府行政書士会堺支部と消費税

大阪府行政書士会堺支部と消費税

 大阪府行政書士会堺支部は「人格のない社団」と考えられるので、消費税法上は「法人」とみなされる。(消費税法3条)

 

 ゆえに、納税義務については、通常通り、基準期間における課税資産の譲渡等の対価の額が1000万円を超えると納税義務が生じます。

 

 法人税のように「収益事業」という概念はないので、例えば大阪府行政書士会堺支部が主催する有料研修会は課税対象になる可能性はあると言える。