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テニスサークルがテニススクールを継続的に開いた場合の税金のお話

テニスサークルのテニススクールの税金のお話。

 人格のない社団であるテニスサークルが定期的にテニススクールを開催してもテニスを教える行為は法人税法上の収益事業(技芸教授業)に該当しないため法人税の納税義務はない。

 

 ただし、コーチに対する報酬に対する源泉徴収義務及び消費税の納税義務はある。