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大阪行政書士会堺支部って何?

大阪府行政書士会堺支部って何?

大阪府行政書士会堺支部って何?

 

私は当然、「法人格のない社団」だと思っていたが、最近、新鮮な質問を受けたのでここにその根拠を記しておく。

 

1.大阪府行政書士会が堺支部を同一法人であると考えていない以上やはり別団体であるというのが妥当だ。

 

  大阪府行政書士会が堺支部を同一団体とみなしていない根拠はまず会計が別会計で処理している  

 ことだ。

 

2.一方、大阪府行政書士会会則58条は、大阪府行政書士会が各支部を設ける旨規定されているが、同一法人であるとする根拠としては弱い。

 

  私がA(株)を設立したからと言って私とA㈱はあくまで別人格です。

 

  また、私ども夫婦が子供を設けたといっても、子供と私の人格は別だ。

 

 むしろ、設けるという言葉は別のものだから設けられるように思う。

 

 こういうと法人が支店を設けると言えば法人の中に支店を設けるわけだから人格は同一だという批判を受けそうだが、支店を本店と区別して設けると言っているように思う。なので、この場合は人格は同一になるが、設けるという言葉の用法としては本店と支店を区別してというニュアンスを感じる。

 

 その意味では、法人格云々を「設ける」という言葉だけからは判断できないとするのが相当だろう。

 

3.また、別人格だから交付金を交付することができるのではないかと私には読める。(大阪府行政書士会会則58条)

 

4.一方、禁反言の立場から大阪府行政書士会と堺支部が同一であると主張できるかもしれないが、大阪府行政書士会が堺支部と同一人格であるとする表見を作出した事実はないと考える。

 

 したがって、大阪府行政書士会堺支部は大阪府行政書士会に設けられた別の「法人格のない社団」とするのが妥当だ。