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大阪府行政書士会堺支部に法人税が課税される場合②

大阪府行政書士会堺支部に法人税が課税される場合②

 法人税法基本通達15-1-1(公益法人等の本来の事業が収益事業に該当する場合)

では、大阪府行政書士会堺支部の本来の活動が法人税法上の収益事業に該当する場合、法人税が課税されるものと読める。

 

 当然、通達は法律ではないので、その当否を私は判断できないが、少なくと税務当局はそう考えている。

 

 ここで、大阪府行政書士会堺支部の設立目的は、大阪府行政書士会の会則によれば「会員の創意工夫による地域に密着した活動 を行う」だ。

 

 上記活動が収益事業に該当する場合があるだろうか?

 

 例えば、会員から研修費を徴収して行う研修会はどうだろう?