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大阪府行政書士会堺支部に法人税が課税される場合

大阪府行政書士会堺支部に法人税が課税される場合

 法人税法4条は「内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。」と規定している。

 

 人格のない社団は通常法人税は課税されないが、法人税法に規定する収益事業を行う場合には、法人税を納める義務があるとあると読める。

 

 法人税法は収益事業を施行令5条で34業種に限定している。

 

 したがって会費収入は34業種にあてはまらなければ、法人税を課税されない。