大阪府行政書士会堺支部と税金
大阪府行政書士会堺支部はどういう税金が課される可能性があるか?
大阪府行政書士会堺支部は法人格のない社団であるので以下の税目について注意を払う必要がある。
1.法人税 法人税法4条
2.消費税 消費税法3条
3.源泉所得税 所得税法4条
4.贈与税 相続税法66条
5.相続税 相続税法66条
6.地方税 地方税法12条
この中で特徴的なのは贈与税と相続税だ。他の税目は「人格のない社団」を「法人」とみなすが、4.贈与税と5.相続税の場合のみ「人格のない社団」を「個人」とみなす。
得て勝手な税法だ。