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大阪府行政書士会堺支部が行う有料の研修会は法人税法上の収益事業(技芸教授業)に該当するか?

大阪府行政書士会堺支部が行う有料の研修会について

 法人税法施行令5条30項の技芸教授業は22種類に限定されている。

 

 ・洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理

 ・理容、美容

 ・茶道、生花

 ・演劇、演芸、舞踊、舞踏

 ・音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン

 ・自動車操縦、小型船舶の操縦

 

 したがって、大阪府行政書士会堺支部が建設業法に関する研修会を行ったとしても、法人税法上の収益事業には該当しない。