私立学校法上の収益事業とは?
先日、某県に出張にお邪魔したが、その際の話。
「県の監査で音楽教室の室料が私立学校法上収益事業に該当する。」との指摘を県の職員から受けた。私立学校法上の収益事業に該当するか?との質問を園側から受けた。そこで私立学校法上の収益事業とは何か?ということについて調べてみた。
私立学校法19条は「学校法人は、その設置する私立学校の教育の支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。」と規定している。
Q&A学校法人の新会計実務第5次改訂版‐令和6年改正学校法人会計基準に対応!‐有限責任監査法人トーマツ459ページ16行目から「収益を目的とせず、学校教育の一部として又はこれに付随して行われる事業については、収益事業として扱われません。」と記載されている。
また、同書482ページ18行から「ある事業につき、収益事業とするか補助活動事業とするかについては、その事業が収益を目的としているものであれば収益事業とし、収益を目的とせず学校教育の一環として行っていれば、教育活動に付随するものとして補助活動事業とすることになります。」と記載されている。
上記のことから私が解釈すれば、ある事業が私立学校法上の収益事業に該当するか否かは、第一義的には、事業の主体となる学校法人が収益を目的としているか否かによる。次に、学校法人が収益を目的としていないと言った場合でも、客観的に見て収益を目的としていると言える場合には収益事業に該当する。ということだろうと考える。
したがって、県の職員が音楽教室の貸室事業を収益事業であると判断するためには、その事業の主体たる学校法人の意思を確認し、収益事業と客観的に言える根拠を示さなければならないものと解する。
以上の話はあくまで私立学校法上の問題で、税法上の話ではない。