インボイス制度の激変緩和措置
1.経過措置
インボイス制度開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる。
経過措置が適用できる期間等は次の通りである。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%
ただし、帳簿及び請求書等の保存は必要。
2. 激変緩和措置(自民党税調案)
①免税業者が適格請求書発行事業者になった場合、次の期間、売上税額の2割を納税額とする。
令和5年10月1日から令和8年9月30日
申告時に選択可能
②基準期間の課税売上高が1億円以下である事業者について、インボイス制度開始から6年間1万
円未満の課税仕入れについては、適格請求書の保存がなくても、仕入税額控除を認める。
③1万円未満の値引きについては、返還インボイスの交付不要。