M&A税制
経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合に、次の措置の適用を受けられる。事後報告必要。
- 設備投資減税(中小企業経営強化税制) :税額控除または特別償却
- 雇用促進を促す税制(所得拡大促進税制) :税額控除
- 準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金):損金算入+措置期間後の5年間の取戻課税
う~ん、どうだろう。印象としては「大山鳴動して鼠一匹」的なかんじだろうか?
一番、印象が悪いのは、準備金の損金算入+取戻課税かな。結局、「朝三暮四」だから、準備金を積立ても積立なくても長い目で見れば、損金に算入される金額は変わらない。
次に嫌がられるのが、計画の認定+事後報告。結局、税理士の報酬を増やすだけ。税理士としても、手間のわりに効果が少ないので、報酬も言いにくい。計画の認定+事後報告を経済産業省は好む印象だが、中小企業には人員がいない。いないから中小企業なのだ、結果だけで判定でよいのではないかと思う。
また特別償却も結局、長い目で見れば、損金に算入される金額は同じなので、「朝三暮四」。赤字法人が買い手になる場合は少ないと思われるが、赤字法人にも適用できる制度を用意したいと言うのであれば、特別控除の控除不足額を長めに繰越控除できるようにすれば、足るのではないか?