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監事の職務

私立学校法における監事の職務

 私立学校法(以下私学法という。)における監事の職務は以下の通り。

 

 私学法第37条3項、4項、第40条の5(一般社団・財団法人法の規定の準用)、第43条、第44条の2④項に規定がある。

 

 私学法第37条3項、4項

 「3.監事の職務は、次のとおりとする。

  1.  学校法人の業務を監査すること。
  2.  学校法人の財産の状況を監査すること。
  3.  理事の業務執行の状況を監査すること。
  4.  学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
  5.  第1号から第3号までの規定による監査の結果、学校法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大 な事実があることを発見したときは、これを所轄庁に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
  6.  前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
  7.  学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。」

 4.前項第6号の請求があつた日から5日以内に、その請求があつた日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せ られない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。」

 

  私学法第40条の5で準用する一般社団財団法人法第85条

 「理事は、学校法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直 ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。」

 

 私学法第40条の5で準用する一般社団財団法 人法第103条

 「 監事は、理事が学校法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該学校法人に著し い損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができ る。」

 

 私学法第43条

 「評議員会は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報 告を徴することができる。」

 

 ※役員とは理事と監事をいう。

 

 私学法第44条の2④項で準用する一般社団財団法人法第113条3項

 「学校法人においては、理事は、学校法人に対する役員等※1の損害賠償責任の免除(理事の責任の免除に 限る。)に関する議案を評議員会に提出するには、監事(監事が2人以上ある場合にあっては、各監 事)の同意を得なければならない。」

 ※1役員等とは理事、監事、会計監査人をいう。

  

 私学法第44条の2④項で準用する一般社団財団法人法第114条2項

 「前条第3項の規定は、寄附行為を変更して理事会決議による学校法人に対する役員等の損害賠償責任の免除の規定による寄附行為の定め(理事の責任を免除す ることができる旨の定めに限る。)を設ける議案を評議員会に提出する場合及び同項の規定による寄 附行為の定めに基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を理事会に提出する場合について準用する。」

 

 私学法第44条の2④項で準用する一般社団財団法人法第115条3項

 「第113条第3項の規定は、寄附行為を変更していわゆる責任限定契約を締結できるとする寄附行為の定め(同項に規定する理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を評議員会に提出する場合 について準用する。」